同居する女児に対する暴行と強制わいせつの罪に問われた30代の男=福岡県=の判決公判が24日、福岡地裁であった。川口洋平裁判官は懲役3年保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。公判で検察側は、男が女児の部屋に監視カメラを置き、虐待を繰り返していたと述べていた。
判決によると、男は昨年11月9日昼、自宅で妻の連れ子である女児(当時12)の頭を数回殴り、11月19日午前0時ごろにはわいせつな行為をした。
検察側は公判で、男が女児の部屋に監視カメラを設置し、ピアノを練習しないと「やるべきことをやらなかった罰」として一晩中正座をさせたり、夕食を白米200グラムのみにしたりしたほか、昨年4月ごろからはわいせつ行為も繰り返していたと指摘していた。
12日の被告人質問で、川口裁判官は「言うべきか迷っている」と切り出すと「私自身、1人の親として許すことはできない。刑務所に入って当たり前と思う。その一方、公判を通じて真剣に考えていることはわかった。結論を悩んでいます」と異例の説諭をしていた。
判決で川口裁判官は「家庭内という逃げ場のない環境で相当期間にわたり、未熟な児童に加えられた常習的犯行の一環で、成育への悪影響が懸念される。酌量すべき余地はない」と指弾。一方、妻が男の監督を申し出たことや、男が性犯罪者対象の専門的処遇を受ける意思を示したことなどから「今回に限り、社会内での更生に委ねる余地がある」と述べた。(角詠之)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル